土浦市の不動産売却における仲介手数料やその他の費用について

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不動産(マンション、土地、戸建てなど)売却における仲介手数料とは?

不動産の売却にはいくつかの費用がかかりますが、その中でも大きな割合を占めるのが仲介手数料です。土浦市で不動産を売却する際に発生する仲介手数料について解説します。

仲介手数料とは、不動産仲介会社が売買取引の仲介を行った場合に支払われる報酬です。売主と買主が直接契約を結んだ場合には、仲介手数料は発生しません。

不動産の売買取引において、不動産仲介会社が売主と買主の間に立って取引を進め、円滑に成立させることを「仲介」と呼びます。土浦市でも、不動産の売買は専門知識を持つ不動産仲介会社に依頼することが一般的です。

不動産仲介会社には広告宣伝や顧客対応、価格交渉などの業務があります。これらの業務を通じて売買契約が成立した場合に、不動産仲介会社には仲介手数料が支払われます。

仲介手数料の金額は、不動産の取引価格に応じて計算されます。土浦市でも、不動産仲介業者は宅建業法で定められた上限内で仲介手数料を設定します。

不動産仲介会社に支払われる仲介手数料は、一般的には取引価格に応じて算出されます。具体的な計算方法は、以下の通りです。

不動産の取引価格が200万円以下の場合:取引価格の5% + 消費税

不動産の取引価格が200万円超400万円以下の場合:取引価格の4% + 消費税

不動産の取引価格が400万円超の場合:取引価格の3% + 消費税

ただし、取引価格が400万円を超える場合には、上限額が設定されています。

この場合の上限額は、取引価格 × 3% + 6万円 + 消費税です。

土浦市の不動産売買取引において、仲介手数料を支払うタイミングは、一般的には売買契約が成立した後となります。支払い方法としては、契約締結時に半額を支払い、残りの半額を残金決済・引渡し完了時に支払う方法が一般的です。

ただし、売主が特別な要望に基づいて発生した費用や、売買価格が400万円以下の低額な取引において発生した費用については、仲介手数料の上限を超えることが認められる場合があります。

ただし、これらの費用は売主と不動産仲介会社との間で事前に合意が必要です。

仲介手数料以外に係る費用

不動産を売却する際には、仲介手数料以外にも様々な費用が発生します。土浦市での不動産取引においては、以下のような費用が考慮されます。

印紙税
不動産売買契約書に必要な印紙代として支払われます。契約金額に応じて税額が異なり、令和6年3月31日までは軽減税率の対象となっています。

【印紙税一覧】

契約金額本則税率軽減税率
10万円超50万円以下400円200円
50万円超100万円以下1,000円500円
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円
5億円超10億円以下20万円16万円
10億円超50億円以下40万円32万円
50億円超60万円48万円

登記費用
不動産の売買に際しては、抵当権の抹消や所有権移転登記のために登記費用がかかります。土浦市では登録免許税や司法書士への報酬が必要となります。

【登録免許税一覧】

登記の種類登録免許税の税率
所有権移転登記土地購入
評価額の2.0%
土地相続評価額の0.4%
建物相続評価額の0.4%
中古建物購入評価額の2.0%
所有権保存登記新築建物購入
評価額の0.4%

【司法書士への報酬目安】
・売買による所有権移転登記 22,000~150,000円
・相続による所有権移転登記 28,000~120,000円
・所有権保存登記 13,000~55,000円
・抵当権設定登記 20,000~75,000円

住宅ローンの一括返済手数料
不動産の売却に伴い、住宅ローンを一括返済する場合には金融機関に手数料が発生します。金額は金融機関によって異なります。

引越し費用
マイホームを売却する際には、新居への引越し費用も考慮する必要があります。引越し回数や物件の場所によって費用は異なります。

【家族での引っ越し費用の目安】

引用元:引っ越し費用の相場料金はどれくらい? – 時期・人数別の平均見積もり金額と総額資金の概算 | 引っ越し見積もりの引越し侍 (hikkoshizamurai.jp)

譲渡所得税
不動産売却によって得た譲渡所得には譲渡所得税が課税されます。所得額に応じて税率が異なり、短期譲渡所得と長期譲渡所得があります。また、特別控除の対象になることもあります。

譲渡所得は以下の式で求められます。

譲渡所得 = 収入金額 – 取得費 – 譲渡費用

「収入金額」は不動産の売却金額であり、ここから取得費や譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得となります。取得費には次のような費用が含まれます。

【取得費】
・土地や建物の購入代金
・購入時に支払った税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)
・仲介手数料や測量費、建物解体費など
・設備やリフォームにかかった費用
・購入に伴うローンの利子

譲渡費用には仲介手数料や印紙税、建物解体費などが含まれます。

実際の課税額は、不動産の所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合は「長期譲渡所得」と呼ばれます。それぞれの課税額は次の通りです。

【短期譲渡所得の課税額】

譲渡所得 × 39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%)

【長期譲渡所得の課税額】

譲渡所得 × 20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)

また、「3,000万円特別控除」という制度があり、マイホーム売却時には最大で3,000万円の控除が受けられます。所有期間が10年以上の場合には、軽減税率の特例もあります。これらの特例を受けるには、一定の要件を満たす必要がありますので、事前に確認しておきましょう。

ハウスクリーニング費用
不動産の引渡し時に、買主へ清掃を行う必要がある場合に発生する費用です。物件の状態や規模によって費用が異なりますが、注意が必要です。

測量費用
戸建ての売買において、買主から境界確認書や確定測量図の提出が求められる場合があります。この際に測量を行う必要があり、費用は売主が負担します。

古家の解体費用
売却物件に古い建物が残っていて、解体が必要な場合にかかる費用です。建物の構造や規模によって異なりますが、買主が解体することが契約に含まれている場合は売主の負担ではありません。

以下は株式会社アートクラフト調べの解体費の目安となります。

建物の構造坪単価解体費用の目安
木造3万~5万円/坪30坪:90万~150万円、50坪:150万~250万円
鉄骨造4万~6万円/坪30坪:120万~180万円、50坪:200万~300万円
RC造6万~8万円/坪30坪:180万~240万円、50坪:300万~400万円

必要書類の発行費用
不動産売却に伴う手続きで必要な公的書類の発行には手数料がかかります。境界確認書や固定資産税評価書などが含まれます。

これらの費用は、不動産売却において考慮すべき重要な項目です。土浦市の不動産市況や物件の状態に応じて、費用の詳細や金額が異なるため、売主は事前にプロフェッショナルとの相談や詳細な計画を行うことが重要です。

参考:不動産売却における仲介手数料とは?支払うタイミングは?|一括査定で不動産売却【すまいValue】 (sumai-value.jp)

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